こんなお悩みありませんか?
- 相続した家や土地の名義変更、誰に頼めばいいか分からない…
- 戸籍謄本や遺産分割協議書など、手続きに必要な書類集めがとにかく大変…
- 書類作成が複雑で、自分で手続きするのはむずかしい…
- 仕事が忙しくて手続きの時間がない…
- 仲が悪い兄弟に連絡したくない…
- 書類が正しく準備できたか司法書士に確認してほしい…
- 格安の代行会社ではきちんと相続登記できるか不安…
そんなお悩みは…
下前司法書士が解決します!
面倒で複雑な書類集めや書類作成・申請は、豊富な経験を持つ司法書士がすべて代行します。遠方の不動産登記でもしっかり対応しますので、安心してご依頼ください。
必要書類が多く手続きも複雑で、解決が困難な名義変更でも、司法書士がしっかり解決するので安心です。また連絡が取りにくい、不仲な親族とのやり取りも当事務所にお任せください。
相続登記は十分考慮して行わなければ、後々、相続人の間で揉めたり、余計な税金を払ったり、トラブルに繋がることがあります。下前司法書士事務所は、ご相談者さまにとって最良の解決方法をご提案することを心掛けています。
法改正により、2024年4月1日から『相続によって不動産を取得した』と知ったときから3年以内の相続登記が義務化されます。
また、この法改正は、過去の相続にも適用されます。相続登記せずそのまま放置している不動産を所有されている方は、お早めにご相談ください。
民間会社が運営している書類作成サービスは最終的にはお客様ご自身で手続きしなければなりません。
国家資格を持った司法書士や弁護士にしか対応できないことがあります。
下前司法書士事務所にお任せください。
司法書士と弁護士以外が不動産登記を代理申請することは違法行為に当たります。
無用なトラブルを避けるためにも、不動産の名義変更や登記書類の作成は、登記の専門家である司法書士にお任せください。
適切なアドバイスや法律相談など、専門的な知識や正確性を必要とする相続登記は、登記の専門家である、司法書士にお任せください。
※代理範囲は、司法書士法第3条1項6号及び7号に定められた事例に限ります。
適切なアドバイスや法律相談など、専門的な知識や正確性を必要とする相続登記は、登記の専門家である、司法書士にお任せください。
※代理範囲は、司法書士法第3条1項6号及び7号に定められた事例に限ります。
とても迅速に対応して頂き、書類の収集から全てをお任せできたので肩の荷がおりました。当初は、自分で書類を集めようかと思っておりましたが、何から手を付けてよいか分からず、気が滅入っておりましたが、お陰様で私は日常生活を取り戻すことが出来ました。
私達夫婦には子供がいないことから、いざ相続が起こった際に、相手方兄弟と相続でトラブルになりたくないと思い、夫婦で遺言書を作成することになりました。遺言書作成についてのアドバイスも分かり易く説明をしてもらい、大変助かりました。
必要な書類は全て揃えることが出来ましたが、相続登記が正確に出来るか心配であったことからお願いをしました。費用も抑えることができ、迅速に対応して頂きました。
身に覚えのない請求が来て、どうしたらいいのか途方に暮れておりましたが、下前司法書士事務所のホームページを見て相談をした結果、相続放棄という手続きがあることを知り、無事に解決できました。
まだまだ元気な身でありましたが、収益マンションもありましたので、その管理が不安になり、将来的なことも考え相談をすることになりました。色々な選択肢がある中で、家族信託が良いのではないかとなり、認知症等になる前に子供達に無事に託すことが出来ました。
簡単な署名・押印と印鑑証明書をご用意いただくだけで手続きが終わります。
あんしん相続登記のプラン内容 | |
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費用 | 59,800円〜 (税込65,780円) |
必要書類の収集 | |
申請書類の作成 | |
申請書類の確認 | |
申請書類への申請 | |
法務局とのやり取り | |
相続についての相談・ アドバイス |
※登録免許税や郵便代などの実費は別途必要です。
ご依頼者様の想いを実現するため
遺言書作成手続きをサポート致します。
故人の借金を
相続したくない方
相続財産が多岐にわたり、
全ての相続手続きを丸投げしたい方
認知症対策のために、
あらかじめ財産をお身内に託したい方
ステップ1
ご相談は何度でも無料です。
お悩みやご要望を司法書士がていねいにヒアリングします。また、手続きにかかる費用や今後の流れなどもしっかりご説明します。
ステップ2
必要に応じて登記費用のお見積り(概算)をご提示します。申請の進め方やお見積にご納得いただきましたら、正式にご依頼ください。
ステップ3
当事務所が申請に必要な書類を準備し、お客様へ郵送します。委任状などにご署名、ご捺印のうえ、印鑑証明書と一緒にご返送ください。すべての書類が揃いましたら、法務局へ登記申請を行います。法務局からの問い合わせにも私たちが対応します。
ステップ4
法務局で登録手続きが終わりましたら、手続きは完了します。
相続登記にはどんな書類が必要ですか?
亡くなった方の戸籍謄本や住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書など、必要な書類は多岐にわたります。亡くなった方との関係によっても必要書類が異なるので、書類集めには専門的な知識が必要です。
申請が完了するまでの期間はどのくらいですか?
お申込みから手続き完了までは2〜3ヶ月程度です。書類の準備に時間がかかり、相続人の人数や不動産の数などによって期間が異なります。法務局への申請からは1〜2週間程度で申請が完了することが多いです。
相続する不動産が遠方ですが依頼できますか?
はい、遠慮なくご依頼ください。相続される不動産が日本全国どこであっても相続登記のご依頼は可能です。また、遠方だからといって追加料金が発生することもありませんのでご安心ください。
音信不通の相続人がいます。相続登記できますか?
はい、登記できます。遺産分割したくても連絡が取れない相続人がいる場合は、戸籍の附票を取得することで住所が判明することがあります。このようなケースでも司法書士がスムーズに解決します。ご安心ください。
土日しか時間が取れないのですが、相談できますか?
土日でもご相談いただけます。事前にご予約をいただければ、平日の夜間や土日祝日でもご相談を承っています。お仕事で忙しい、平日の昼間に時間を割いていただく必要はありません。
大阪司法書士会所属【会員番号】3322号
【簡易認定番号】法務大臣認定第712223号
行政書士番号(登録番号)第11260384号
(土日祝や夜間も事前予約にて対応可能)